会則

祥鳳会発起人

祥鳳会会則

目的
第1条 この会は、会員相互の親睦及び交流を図るとともに、会員の協力を得て各種事業を展開することにより地域社会の振興及び発展に寄与することを目的とする。
名称及び事務所
第2条 この会は、祥鳳会と称し、奥州市内に事務所を設置する。
会員
第3条 祥鳳会の会員は、昭和44年4月2日から昭和45年4月1日までの間に生まれた者のうち次に掲げるいずれかに該当する者とする。
(1) 水沢中学校、東水沢中学校及び水沢南中学校のいずれかを卒業した者
(2) 祥鳳会の目的に賛同する者
活動
第4条 祥鳳会は、第1条に規定する目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 会員相互の親睦及び交流を図るために必要と認める活動
(2) 地域社会の振興及び発展に資すると認められる活動
(3) その他祥鳳会の目的を達成するため必要と認められる活動
組織及び役員
第5条 祥鳳会は、会員をもって組織し、次の役員を置く。
(1) 会  長  1名
(2) 副会長  3名
(3) 幹  事  3名
(4) 事務局次長  若干名
(5) 監  事  2名
役員の選出方法及び任期
第6条 役員は、総会において選出する。
2 前項の役員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、欠員により生じた役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員の職務
第7条 会長は、祥鳳会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。また、副会長は祭典実行委員長、祭典実行副委員長および事務局長をそれぞれ兼務する。さらに、事務局長は、祥鳳会の運営及び会計に関する事務を総括する。
3 幹事は、祥鳳会事業の企画及び運営に当たる。
4 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 幹事は、祥鳳会の会務を監査する。
役員の職務
第8条 総会は、全ての会員をもって構成し、会長がこれを召集する。
2 総会の議長は、出席した会員の中から選出する。
3 会長は、必要があると認めた場合、臨時総会を招集することができる。
総会の成立
第9条 総会は出席者をもって成立するものとする。
表決
第10条 総会の議事は出席した会員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長が決する。
総会の権限
第11条 次に掲げる事項は、総会の義を経なければならない。
(1) 会則の制定及び改廃
(2) 会費の額
(3) 事業計画
(4) 予算及び決算
役員会
第12条 役員会は、第5条第1項から第6項までに掲げる役員をもって構成する。
2 役員会は、会長が招集する。
3 役員会の議長には、会長が就く。
4 役員会の議事は、出席した役員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、議長が決する。
役員会の権限
第13条 次に掲げる事項は、役員会の義を経なければならない。
(1) 総会に提出する事項
(2) 総会の議決により委任された事項
(3) その他会長が必要と認めた事項
会費
第14条 会費は、全会員から徴収し、その額は総会で定める。
2 事業に要する経費等、通常の年会費でまかないきれない事情が生じたときは、総会の議決により全会員がこれを公平に負担するものとする。
経費
第15条 祥鳳会の運営に要する経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。
経費
第16条 祥鳳会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わるものとする。
附 則
この会則は、平成21年1月2日から施行し、即日より適用する。